失業保険の認定手続きは、さまざまな条件やしなければいけないことが多くていので、手続きを敬遠されている方も多いです。
次の転職先が決まっていれば軽視してもいいですが、退職して次の転職先が決まっていない方は、今後の生活のためにも、認定手続きを必ずしましょう。
失業保険の手続きを出来る対象者
会社を辞めたからと言って全ての人が失業保険の給付を受けることができるとは限りません。
対象者は『離職し就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない人』とハローワークの資料には明記されています。
かなり精神論的な言葉ですが、要は『就職活動している状態』と考えればいいでしょう。
- 家事に専念する方
- 出産・妊娠・育児などによりすぐに転職できない場合
- 学業に専念する方
- 自営業を開始、または準備中の方
- 次の転職先が決まっている場合
- 短時間労働のみを希望している場合
- 自分名義で事業をしている方
- 会社の役員などに就任している方
- 就職している方
- パート、アルバイトをしている方(収入、勤務時間により異なる)
- 同一事業所で就職、転職を繰り返しており、再び同一事業所に就職される方
失業保険の給付を受ける条件
- 離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間の内11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること。
- 倒産や解雇などやむを得ない理由による離職の場合は離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間の内11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上ある場合でも給付資格を満たします。
給付期間
離職した次の日から1年間になります。逆算すると、会社都合で退職した場合、3ヶ月分の給付を受けれるとしたら、給付されるまで最低でも3ヶ月ちょっとかかるので離職日から最低でも5ヶ月後ぐらいには求職申込みをしなければいけません。
不正受給は絶対だめ!
不正申告(就労の不申告など)をして見つかった場合は不正受給として厳しい処分が下されます。知らなかったでは済まされないので失業保険の申告を行う際は、必ず真実を書きましょう!
失業保険給付までの流れ

1.求職申込
まず、自分の管轄するハローワークに行き、求職申込みを行います。
求職申込に必要な離職票は、前職の会社から、退職後10日ほどで自宅に郵送されます。離職票がないと求職申し込みが出来ませんので、もし10日を過ぎても離職票が届かない場合は、会社に催促の連絡をしましょう。それでも届かない場合は、ハローワークに状況を伝えて処置してもらいましょう。 この求職申し込みが遅れるほど、失業保険の給付もその分遅れていきますので、早めに申込みしましょう。
求職申込をすると、自分に受給資格があるか認定されます。
そして最後に、『受給資格者のしおり』を受け取けとり、求職申込は完了となります。
くれぐれも嘘の報告はしてはいけませんよ。
- 離職票1.2
- 身分証明
- 写真2枚
- 本人名義の通帳
- 印鑑
- 船員保険失業保険証および船印員手帳(船員の場合)
2.雇用保険説明会
雇用保険説明会は必ず参加しなければなりません。日時も指定されていますので、忘れずに参加しましょう。説明会では、失業保険の受け取り手順や、就職活動の進め方などを説明してもらい、最後に『受給資格者証』などを受け取ります。
もし、どうしても出席できない場合は、事前にハーローワークに電話しましょう。
- 受給資格者のしおり
- 筆記用具
3.待機期間
受給資格の決定から7日間は、『待機期間』といい、この間は全ての人が失業保険をもらうことが出来ません。
4.給付制限期間
自己都合や懲戒免職などで退社した場合は、待機満了翌日から3ヶ月間は失業保険を受け取ることができません。
5.失業認定
4週間に一回の失業の認定ごとに、受給資格者証と失業認定の申告書を提出します。申告書を提出する際は、ちゃんと就職活動をしていますという実績が必要となります。
(この実績は、各ハローワークにより基準が違いますので、事前にご確認下さい)
ちなみに。ハローワークに行って、パソコンで求職活動すれば実績とカウントされる場合もあれば、実際に応募して面接に行かなければ認められない場合もあります。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- その他係員より指示された書類
6.失業保険の支払い
各認定日の概ね一週間後に振込みされます。
7.支給終了
支給が終了した後でも、職業相談は活用できます。
よくある質問
再就職手当とは?
再就職手当とは所定給付日数を1/3以上残して安定した職業に就いた場合に、支給残日数に応じて、支給日数の6割 or 5割×基本手当て日額が支給されます。
但し、就職前日3年以内に再就職手当・常用就職支度手当などを受給された方には支給されません。
就業手当とは?
就業手当とは、失業中に1年を超える見込みのない職業に就いた場合、その就業日について支給条件を満たした場合、就業手当の支給を受けることができます。
(再就職手当の支給対象にならない)
また、この就業手当の支給を受けた場合でも、その後その就業が安定した職業になったと認められれば再就職手当ての支給の対象になる場合があります。
働きたい気持ちはあるが病気をしていて今すぐ働けない場合は?
失業保険の受給期間は、原則として退職日の次の日から1年間です。病気や妊娠などですぐ働けない場合は、給付期限を過ぎてしまう可能性があります。
そういう方のために、最大で3年間受給期間を引き延ばせる制度があります。
会社側が離職票を発行してくれない場合はどうすればいいの?
会社の倒産や、社長が失踪したり会社とトラブルを起し嫌がらせなどで、離職票を発行してくれない場合があります。
会社が離職票を発行してくれないからと言って失業保険をもらえない訳ではありません。